相続税がかかる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【 みなし相続財産とは 】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

〒963-8023
福島県郡山市緑町16-1
TEL : 024-922-1321(代表)
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